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特集

施術療養費支給申請書点検業務外部委託の現状と問題点
―その2 外部委託業者の権限等について―

2010/08/01
平成21年3月1日付でY氏宛に質問書

平成21年2月18日関東信越厚生局健康福祉部保険課社会保険業務専門官Y氏からの回答書を受け取った後、更に質問書を送付。

内容要旨:

1.
先の回答書1,3文中に「疑義対象者の抽出」とあるが、「疑義対象者の抽出」とは、送られてきた申請書の全体から疑義のあるものを選び出す作業であることから完全に審査・調査にあたると考えられ、健康保険組合と外部委託業者との間で契約が締結されていたとしても健康保険法で禁止されている行為であるから元々無効の契約であり健康保険法違反であると解されるがいかがか。
2.
先にM氏に連絡済みであるT健康保険組合の返戻に対して質問したところ、「問診表の提出がなければ支払が出来ません」と回答されたとの報告があった。係る行為が事実であれば、
① 外部委託業者の権利・能力を超えた行為であるばかりか、貴局に対して回答した内容に虚偽があったと推察できるばかりか刑法233条(信用毀損・業務妨害(偽計)罪) にあたる行為であると考えるがいかがか。又、
② 「問診表」自体の作成の有無やその提出の命令などまで依頼し、委託している保険者権限とは何か。
3.
外部委託業者が、患者様へ発送する受診調査票に、「問い合わせ先」として外部委託業者の電話番号が記載されていることは、不適切(健康保険法違反)であると電話回答いただいたが、
① 外部委託業者が担当柔道整復師に対して発送している「返戻申請書に添付されている通知」に「問い合わせ先」として外部委託業者の電話番号が記載されているが、これも不適切(健康保険法違反)なものと考えてよろしいか。又、
② 問い合わせ先電話番号を保険者としてあればそれで問題無しとするのか。また附則として、今回の件は、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室個人情報保護法担当者I氏より、貴職が担当であると照会を受けていることから、貴職の回答は全て、厚生労働省本省の見解であると考えているので了承ください。

 

【回答書】平成21年3月30日付、関東信越厚生局健康福祉部保険課社会保険業務専門官Y氏

1の回答:平成21年2月18日付で回答したとおり、保険者又は保険者の職員に限り・・・・略、法令違反ではありません

2の回答:平成21年2月18日付回答内容は、F健康保険組合に確認した結果を回答したものであり、T健康保険組合の件は当該健康保険組合担当のM専門官より別途回答します。

3の回答:F健康保険組合に確認したところ、当該健康保険組合が使用している柔道整復師あての返戻付箋に外部委託業者の電話番号が記載されており、適切でないことから、「(保険管理センター)」の文言及び電話番号を削除するよう指示をしました(実行は平成21年4月より)。また、保険者又は保険者の職員に限り認められていると解せられる法令上の権利・能力を含む問い合わせ対応については、健康保険組合で行うよう入念的に指導した。
なお、当該健康保険組合が使用している被保険者に対する調査書についても、既に問い合わせ先として健康保険組合名及び組合電話番号の明記がなされ、同様の対応がされておりますので申し添えます。

 

平成21年4月8日付、関東信越厚生局健康福祉部保険課T不動産業健康保険組合担当のS氏・H氏宛、改善要望書

S代表は、4月30日までの文書回答を求めた。

内容要旨:先のY氏の回答書で、「問い合わせ先」として外部委託業者の電話番号を記載することは、健康保険法違反であると回答いただいたにもかかわらず、T不動産業健康保険組合が患者様へ送付した受診調査票の文中に外部委託先の電話番号が記載されていた件について。

1.
外部委託業者が患者様や担当整復師へ送付する書面や封筒に外部委託業者の名称を記載することは、外部委託業者が健康保険組合の権利・能力を利用してあたかも自らが健康保険組合そのものであるとの印象を与えていると考えられ違法ではないかと考えられるがいかがか。
2.
当会よりT不動産業健康保険組合に対して質問状を送付したところ「・・・貴会から再びこのような質問をされたとしても回答いたしません・・・」と回答があったが、①公法人(行政機関)たる健康保険組合がその業務に関する正当な質問に対して回答しないことは許されるのか。又、②当会が質問状を送付したのは1回であるが、2回以上質問することは迷惑行為となるのか。
3.
外部委託業者が患者様へ送付している「接骨院・整骨院のかかり方」等のパンフレットにおいて、柔道整復師の業務範囲や療養費の支給範囲を適切に表現していない場合、患者様に対して誤った情報を与え、本来通院できるものを出来ないと錯誤を与え通院を妨害することになることから、刑法233条 業務妨害(偽計)にあたると考えられるがいかがか。